最近メディアでも多少取り上げられていますが、
未曽有の原油価格の高騰は、依然として止まる気配をみせず、
10月現在1バレル80~85ドルに推移達し、今後も高騰しつづけることが予想されます。
燃料購買先より毎月のように石油価格上昇の通知が来ており、企業努力も限界を超えております。
さらに、11月より尿素水の原料価格が急激に高騰し従来の仕入れ単価から+16円の仕入れとなり
大幅なコスト増となります。御存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、現在の貨物車両は燃料とは別に
排ガス基準を満たすための装置が備え付けてあり、それに尿素水が必要になります。
当社で平均月1500㍑使用しています。
ここまで燃料があがりますと、企業努力の範囲を超え、
まさに今国政選挙期間中でありますが、「トリガー条項」の発動を切に願っているところです。
私はすでに期日前投票を終えましたが、比例では国民民主党に1票投じました。
理由は代表の玉木氏が トリガー条項についてその必要性を説いていたからです。
※トリガー条項とは
2010年に燃料価格の高騰対策として、「所得税法等の一部を改正する法律」を成立させそこに本条項を
盛り込んだもので、具体的には総務省が発表する小売物価統計調査において、ガソリンの平均価格が3か月
連続で1リットル160円を超えた場合、油税の上乗せ税率分である25.1円の課税を停止するという物です。
停止後に、3か月連続して130円を下回った場合は課税停止が解除されます。
ただし、東日本大震災の復興財源として活用されており、適用されるとその財源が減ってしまうということに
なってしまいます。
ちなみに、軽油で言いますと
例)軽油価格が120円の場合
その内訳は
1 軽油取引税 15円
2 軽油取引税(暫定税率) 17.1円
3 石油石炭税 2.8円
4 上記3と軽油価格(77.1円)に対して消費税 10%
となっています。
少なくとも、現在の燃料高騰において、暫定税率(17.1)は一時的にでも停止すべきです。
そもそも 暫定 なのですから。その暫定が長年にわたり課税されてきているのです。